2025年5月14日(水)
□ 会場受講:大阪(梅田)
□ オンライン(録画)受講:なし
□ 映像会員向け配信:あり
□ 対 象:会計事務所所長・所員様
□ 受講料:10,000円(税込)
講師
都築 巌
氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
講演内容
会社が役員から借り入れた「役員借入金」が、消費貸借契約の目的物であるということを理解されていますか。税理士が正しい民法等の知識や税法の知識を持たないと、困るのはお客様です。
本当にそれは貸したのですか、借りたのですか。この検証が相続財産の評価であることを本セミナーでは詳細に解説し、正しい金銭貸付債権等の評価の考え方を習得していただきます。
1 貸したのですか。借りたのですか
- 消費貸借契約とは? 成立要件をご存じですか(民法から考える)
- 会計処理との関係(貸していないのに貸したことにしている)
- 間違った会計処理から、とんでもないことになる
- 法人税等調査における「役員借入金」に対する見方
2 相続財産としての「役員借入金」の意義
- 担税力に見合う財産の取得の意義
- 財産評価基本通達204の趣旨及び考え方
- 返してもらえるから、そこに担税力を見出すということ
3 不明朗な役員借入金が生じる原因を探る
- 会計処理としての「個人経費相殺」、「現金過不足相殺」などの法律的な考え方が理解されていない
- 会社設立時の「未払金」、「買掛金」等負債の処理
- 役員報酬等の未払金を安易に「役員借入金」と相殺処理している
- 税理士事務所の誤った会計処理
4 役員借入金の「金銭貸付債権」該当性の検証
- 生前対策
- 逝去後対策
5 最近の相談実例及び実務処理例
- 相談実例
- 申告等処理実例
- 税務調査等での容認実例
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
都築 巌氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
開催概要
開催日
(収録日)
開催日
収録日
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2025年5月14日(水)
15:00〜18:10 (受付 14:30〜) ⇒別日程あり |
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ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
金額(税込) | 10,000円(税込) |
セミナー番号 | 4863 |
会場受講 |
【会場】大阪駅前第3ビル 17F 【定員】60名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 17階 ≫googleマップ JR大阪・阪神梅田駅より徒歩4分 ディアモール大阪地下街をご利用いただけますと 当会場があります大阪駅前第3ビル入口のエレベーターへ 直接お越しいただけます。 |
オンライン (録画)受講 |
なし |
映像会員向け 配信 |
あり |
主 催 | 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合) └教育情報部会:保険サービスシステムHD株式会社 |
備 考 |
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。