講演内容
国税不服審判所は、納税者の権利救済機関でありながら、その認知度は高くありません。そのため、税理士でさえ、その組織・運営、審査請求の手続や流れなどについて、きちんと理解できている者は少ないと言われています。こうした状況では、納得がいかない更正・決定処分であっても、審理手続に費やす負担(時間・労力・資金)を憂慮して、不服を申し立てることなく泣き寝入りしてしまっているケースも想定されます。もしそうだとすれば、とても残念な話です。
そこで、本セミナーでは、国税不服審判所のウラもオモテも知り尽くした元審判官が、「国税不服審判所を正しく理解して頂き、納税者の権利救済ツールとして、士業に携わる方々の利用を促していきたい」という思いから、審判所の現状から審査請求書の書き方・調査審理手続の具体的な流れなどに至るまで、経験者ならではの切り口で、実情に即して、分かりやすく解説します。
1.審判所とは(役割[使命]・組織・特色)
2.不服申立制度の概要
- 再調査請求・審査請求
- 審査請求の手続
3.審査請求の現状
4.審判所の審理の実際
- 審理の流れ(調査・審理→議決→裁決書)
- 法令解釈の統一性確保
- 事務運営の方針(争点主義的運営・合議の充実・納得の得られる裁決書の作成)
- 事件処理の方針
(イ)充実した調査・審理に基づく適正な裁決 (ロ)1年以内処理 (ハ)審判の透明性確保 (ニ)裁決の質的向上 (ホ)簡潔明瞭な裁決書の作成
5.審判所の活用など
講師紹介
高橋 達也氏
高橋達也税理士事務所 税理士/認定登録 医業経営コンサルタント
■略歴
税制の企画・立案を行っている財務省主税局に長年勤務し、主に、相続税・贈与税や登録免許税などの資産課税を担当する。
特に、「事業承継税制の創設」をはじめ、2015年1月施行の「相続税・贈与税の見直し(基礎控除・税率構造の見直し等)」「事業承継税制の抜本的見直し」では、その“企画・立案・調整”や“法令案の策定[条文化]”など、税制改正作業の全般にわたって中心的な役割を果たす。
2005年 財務省主税局 税制第一課 資産税係 課長補佐
2012年 財務省主税局 税制第一課 主税調査官(資産税担当)
2013年 西尾税務署 署長
2015年 東京国税局 調査第一部 特別国税調査官・課税第一部 国税訟務官
2018年 税務大学校 専門教育部 教授
2019年 国税不服審判所(東京→本部) 総括国税審判官
2021年 国税不服審判所(沖縄→金沢→高松) 所長
2024年 退職(→6月 税理士登録)
■主な著書
・使いやすくなった「事業承継税制」を活用して中小企業を元気にしよう(税務研究会税研情報センター)
・教育資金贈与の非課税措置のご案内(税務研究会税研情報センター)
・逐条解説 事業承継税制(税務研究会税研情報センター)
・DHCコンメンタール相続税法(共著・第一法規・平成18〜25年)
・税法便覧(編著・税務研究会・平成20〜25年)
・改正税法のすべて[資産税関係](大蔵財務協会・平成18〜25年)
開催概要
開催日
(収録日)
開催日
収録日
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2025年4月21日(月) |
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ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
金額(税込) | 5,000円(税込) |
セミナー番号 | 4856 |
会場受講 |
【会場】東宝日比谷ビル17F セミナールーム 【定員】40名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル 17F ≫googleマップ 日比谷シャンテの入口(晴海通り側)に向かって左奥が、東宝日比谷ビルの入口となります。日比谷シャンテ内からはお入りになれませんのでご注意ください。 ◎地下鉄「日比谷駅」A4出口 徒歩4分、A11出口 徒歩5分 ※最寄りのA5出口は現在工事中です(2022.6時点) ◎地下鉄「銀座駅」C1出口 徒歩5分 ◎JR「有楽町駅」日比谷口 徒歩7分 |
オンライン (録画)受講 |
なし |
映像会員向け 配信 |
あり |
主 催 | 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合) └教育情報部会:保険サービスシステムHD株式会社 |
備 考 |