セミナーNo.4829
実例も含めて徹底解説。功績倍率法に拠らない役員退職金の考え方。

否認されない「高額役員退職金」

東京会場
都築 巌 税務調査
2025年2月5日(水)

  14:00〜17:00
⇒別日程あり
□ 会場受講:東京(日比谷)
□ オンライン(録画)受講:なし
□ 映像会員向け配信:別日撮影の同タイトルあり
□ 対 象:会計事務所所長・所員様
□ 受講料:10,000円(税込)
講師
都築 巌
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士

会場受講のお申込み

講演内容

功績倍率法は使わない!顧問先に貢献する、否認されない高額な役員退職金の支給を徹底解説。

役員退職金は、業務をやり遂げた役員に対する労いとして、その貢献度などを考えて決めるものです。その退職金の額を巡って、高すぎるという議論が何故巻き起こるのでしょうか。簡単です。法人税法第34条の存在があること、功績倍率法なる経験則に基づく根拠不明な計算式があるからです。

この法律と計算式が存在する理由を考えられたことがありますか? その存在理由を考えず、本質を見出せないのが問題です。本セミナーでは、これらの諸問題と本来の法意を理解したうえで、否認されない役員退職金支給を徹底解説いたします。

1.役員及び役員の退職に関する法律関係

  • 会社法と役員
  • 法人税法と役員
  • 本来の退職金支給
  • 「分掌変更による退職金支給」の本来の意義

2.法令から読み解く役員退職金

  • 法人税法第34条・同施行令第70条解説
  • 「不相当に高額」を損金不算入とする目的
  • いわゆる不確定概念としての「不相当に高額」の意義

3. 役員退職金算定実務

  • 功績倍率法が遣われる理由
  • 功績倍率法では相当な役員退職金の算定ができ難い
  • 役員退職金を正しく算定する方法は、これしかない

4. 判例及び裁決例及び具体的事例解説

  • 判例及び裁決例から検証する
  • 税務調査で容認された個別具体的事例(否認事例はありません)

5. 質疑応答

※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

講師紹介

都築 巌

都築 巌

税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士

昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。

開催概要

開催日
(収録日)
開催日
収録日
2025年2月5日(水)

14:00〜17:00  (受付 13:30〜) ⇒別日程あり
ご参加資格 会計事務所所長・所員様
金額(税込) 10,000円(税込) 
セミナー番号 4829
会場受講 【会場】東宝日比谷ビル17F セミナールーム 
【定員】40名  ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。
東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル 17F
≫googleマップ
日比谷シャンテの入口(晴海通り側)に向かって左奥が、東宝日比谷ビルの入口となります。日比谷シャンテ内からはお入りになれませんのでご注意ください。

◎地下鉄「日比谷駅」A4出口 徒歩4分、A11出口 徒歩5分
 ※最寄りのA5出口は現在工事中です(2022.6時点)

◎地下鉄「銀座駅」C1出口 徒歩5分
◎JR「有楽町駅」日比谷口 徒歩7分
オンライン
(録画)受講
なし
映像会員向け
配信
別日撮影の同タイトルあり
主  催 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合)
└教育情報部会:保険サービスシステムHD株式会社
備  考
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

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