2024年10月1日(火)
□ 会場受講:大阪(梅田)
□ オンライン(録画)受講:なし
□ 映像会員向け配信:別日撮影の同タイトルあり
□ 対 象:会計事務所所長・所員様
□ 受講料:10,000円(税込)
講師
都築 巌
氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
こちらのセミナーは終了いたしました。
講演内容
功績倍率法は使わない!顧問先に貢献する、否認されない高額な役員退職金の支給を徹底解説。
役員退職金は、業務をやり遂げた役員に対する労いとして、その貢献度などを考えて決めるものです。その退職金の額を巡って、高すぎるという議論が何故巻き起こるのでしょうか。簡単です。法人税法第34条の存在があること、功績倍率法なる経験則に基づく根拠不明な計算式があるからです。
この法律と計算式が存在する理由を考えられたことがありますか? その存在理由を考えず、本質を見出せないのが問題です。本セミナーでは、これらの諸問題と本来の法意を理解したうえで、否認されない役員退職金支給を徹底解説いたします。
1.役員及び役員の退職に関する法律関係
- 会社法と役員
- 法人税法と役員
- 本来の退職金支給
- 「分掌変更による退職金支給」の本来の意義
2.法令から読み解く役員退職金
- 法人税法第34条・同施行令第70条解説
- 「不相当に高額」を損金不算入とする目的
- いわゆる不確定概念としての「不相当に高額」の意義
3. 役員退職金算定実務
- 功績倍率法が遣われる理由
- 功績倍率法では相当な役員退職金の算定ができ難い
- 役員退職金を正しく算定する方法は、これしかない
4. 判例及び裁決例及び具体的事例解説
- 判例及び裁決例から検証する
- 税務調査で容認された個別具体的事例(否認事例はありません)
5. 質疑応答
※講演内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
講師紹介
都築 巌氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
開催概要
開催日
(収録日)
開催日
収録日
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2024年10月1日(火)
14:00〜17:00 (受付 13:30〜) ⇒別日程あり |
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ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
金額(税込) | 10,000円(税込) |
セミナー番号 | 4661 |
会場受講 |
【会場】大阪駅前第3ビル 17F 【定員】50名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 17階 ≫googleマップ JR大阪・阪神梅田駅より徒歩4分 ディアモール大阪地下街をご利用いただけますと 当会場があります大阪駅前第3ビル入口のエレベーターへ 直接お越しいただけます。 |
オンライン (録画)受講 |
なし |
映像会員向け 配信 |
別日撮影の同タイトルあり |
主 催 | 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合) └教育情報部会:保険サービスシステムHD株式会社 |
備 考 |
※ご参加資格の属性以外の方や、講座の内容に競合すると考えられるサービスを提供する立場の方、その他、主催者が不適切であると判断した場合、受講をお断りさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
こちらのセミナーは終了いたしました。