こちらのセミナーは終了いたしました。
講演内容
税理士さん、勘違いされていませんか?
支給した退職金、高い高いと言われますが、その理由はどういうことでしょうか。これは、国税側も税理士も同じように言います。
退職役員が会社に対して成した功績などから判断しても、やはり高いのではないかというならわかりますが、5倍が高いとかいうのは、単純な主観に過ぎないのではないでしょうか。明確な根拠はありません。しかし、倍率で戦おうとするから勝てないのです。
功績の内容や功労度合いもわからないのに、高いだなんていうのは退職役員に対してまたそれを決めた会社の行為を否定するようなものです。まして税理士がそういうことをするのは本末転倒だと考えます。
法理論を完全マスターすれば、
「絶対に否認されない」退職金算定実務のプロ。
本セミナーでは、役員退職金の支給金額の算定に際して、功績倍率法以外の評価方法を探る、として個別評価法を採り入れてその手法などを2回完結で具体的に解説していきたいと考えています。
この2回のセミナーをきちんと理解し、法理論を完全マスターすることで、以後の「絶対に否認されない」退職金算定実務のプロとして、顧問先実務に生かせることが期待できます。
大好評だった2023年の講演をブラッシュアップ。
さらに詳しく2回に渡りお届けします。
【第2回の内容】
1.個別評価法こそ妥当である理由
個別評価法が法人税法第34条が求めている方法であることを、その趣旨などを説明しながら検証していきます。
2.役員退職金規定の考え方
役員退職金規定の考え方について詳細解説するとともに、この規定が税の計算のために作るものではないということも十分に説明しながら、その意義や作成方法などを、会社法や法人税法の考え方やそれぞれの法令への適合のさせ方などを併せて検証・解説していきます。
3.個別評価法の採用にあたり
個別評価法を採用する場合における、退職役員に対する功績や功労度などをどのように評価していくか、どのように意見書としてまとめていくのか、そのことを詳細に解説していきます。
4.具体事例の解説
役員退職金の支給に関する具体的な事例を、(1)申告編、(2)税務調査編、(3)判例・裁決解説編として、詳細に検証していきます。
5.税務調査への対応の仕方
特に税務調査における指摘などを念頭に置いた申告段階での理論展開及び構築の考え方、証拠書類等の作成保管なども併せて解説することで、税務調査における完全対応、いわゆる高額退職金と呼ばれるようなケースでの処理の容認や是認への導きなども含めて徹底解説します。
6.質疑応答
【4月22日開催】第1回:税理士さん、勘違いされていませんか?
本来あるべき役員退職金の考え方を、理論から判例も含めてお伝えします。
⇒詳細とお申し込みはこちら。
講師紹介
都築 巌氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
開催概要
開催日
(収録日)
開催日
収録日
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2024年6月10日(月)
14:00〜17:00 (受付 13:30〜) ⇒別日程あり |
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ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
金額(税込) | 10,000円(税込) |
セミナー番号 | 4570 |
会場受講 |
【会場】大阪駅前第3ビル 17F 【定員】40名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 17階 ≫googleマップ JR大阪・阪神梅田駅より徒歩4分 ディアモール大阪地下街をご利用いただけますと 当会場があります大阪駅前第3ビル入口のエレベーターへ 直接お越しいただけます。 |
オンライン (録画)受講 |
なし |
映像会員向け 配信 |
※別日撮影の同タイトルあり |
主 催 | 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合) └教育情報部会:保険サービスシステムHD株式会社 |
備 考 |
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