こちらのセミナーは終了いたしました。
講演内容
税理士さん、勘違いされていませんか?
支給した退職金、高い高いと言われますが、その理由はどういうことでしょうか。これは、国税側も税理士も同じように言います。
退職役員が会社に対して成した功績などから判断しても、やはり高いのではないかというならわかりますが、5倍が高いとかいうのは、単純な主観に過ぎないのではないでしょうか。明確な根拠はありません。しかし、倍率で戦おうとするから勝てないのです。
功績の内容や功労度合いもわからないのに、高いだなんていうのは退職役員に対してまたそれを決めた会社の行為を否定するようなものです。まして税理士がそういうことをするのは本末転倒だと考えます。
法理論を完全マスターすれば、
「絶対に否認されない」退職金算定実務のプロ。
本セミナーでは、役員退職金の支給金額の算定に際して、功績倍率法以外の評価方法を探る、として個別評価法を採り入れてその手法などを2回完結で具体的に解説していきたいと考えています。
この2回のセミナーをきちんと理解し、法理論を完全マスターすることで、以後の「絶対に否認されない」退職金算定実務のプロとして、顧問先実務に生かせることが期待できます。
大好評だった2023年の講演をブラッシュアップ。
さらに詳しく2回に渡りお届けします。
【第1回の内容】
1.税法上の不確定概念
いわゆる「税法上の不確定概念」の考え方について、租税法律主義との関係性を中心に解説していきます。これは、「高い、低い」「不相当に高額」「著しく・・・・」「社会通念上」などのような不確定概念の存在について理解していかないと、過大退職金における「不相当に高額・・・・」などの適用の範囲を確定できなくなるからであると考えていることによります。
2.理論編
会社法や法人税法などを基軸として役員や役員退職金に関しての法令上の考え方を解説します。
3.概論編
過去の判例などを読み解きながら役員退職金の考え方を検証していきます。
4.実務に活かす法人税法第34条等
「退職の判断の仕方」、言い換えれば「退職とは何か?」ということについて法人税法と会社法とを対比させながら考えていきます。
5.「功績倍率法」と「個別評価法」
役員退職金算定法としての「功績倍率法」と「個別評価法」の考え方や相違点等を検証しながら解説していきます。また、その中で、いわゆる「最終月額報酬」の捉え方があまりにも硬直化しすぎているようにも思えますので、功績倍率法を採用するにしても、その使い方を誤らないようにその意義などを説明します。
6.質疑応答
【6月3日開催】第2回:事例解説と税務調査への対応
具体事例を申告、税務調査、判決とフェーズ分けして詳細に解説。税務調査への対応の仕方も、申告段階の準備から是認への導き方まで詳しくお伝えします。
⇒詳細とお申し込みはこちら。
講師紹介
都築 巌氏
税理士都築巌事務所 所長/税理士・行政書士
昭和54年、立命館大学法学部卒業後、大阪国税局及び管内各税務署に勤務。間接税、法人税、消費税等の調査及び審理事務に従事。
平成13年、大阪国税不服審判所勤務を最後に退職。同年、税理士登録。京都府宇治市にて税理士事務所開設。
現在、租税訴訟学会理事、租税訴訟学会近畿支部幹事、日本税法学会会員、税理士会関係各団体主催研修講師、公認会計士協会近畿実務補習所講師、生保・証券会社主催セミナー講師として活躍。
開催概要
開催日
(収録日)
開催日
収録日
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2024年4月8日(月) |
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ご参加資格 | 会計事務所所長・所員様 |
金額(税込) | 10,000円(税込) |
セミナー番号 | 4565 |
会場受講 |
【会場】東宝日比谷ビル17F セミナールーム 【定員】40名 ※先着順につき、満席の場合はご了承ください。 東京都千代田区有楽町1−2−2 東宝日比谷ビル 17F ≫googleマップ 日比谷シャンテの入口(晴海通り側)に向かって左奥が、東宝日比谷ビルの入口となります。日比谷シャンテ内からはお入りになれませんのでご注意ください。 ◎地下鉄「日比谷駅」A4出口 徒歩4分、A11出口 徒歩5分 ※最寄りのA5出口は現在工事中です(2022.6時点) ◎地下鉄「銀座駅」C1出口 徒歩5分 ◎JR「有楽町駅」日比谷口 徒歩7分 |
オンライン (録画)受講 |
なし |
映像会員向け 配信 |
なし |
主 催 | 全国経友会(全国中小企業経友会事業協同組合) └教育情報部会:保険サービスシステムHD株式会社 |
備 考 |
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